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電子契約サービスの導入について

【新着】2024年3月11日 財務局

電子契約サービスの導入について

東京都は、事業者の皆様の利便性の向上と業務負担の軽減を図るとともに、都の事務の効率化、簡素化を実現するため、令和5年10月2日(月)から、知事部局等において、段階的に電子契約サービスの運用を開始しました。
令和6年7月1日(月)から、電子契約サービスの対象業種・営業種目等を拡大します(詳細はこちら)。

1.電子契約のメリット

① 契約手続きにかかる時間が短縮されます

従来の手続きでは、落札決定してから、郵送又は来庁により契約書の受領、押印、提出を行っていました。 電子契約ではクラウド上で契約書の確認を行い、電子署名を施すことにより、オンラインで契約締結事務が完結します。 これにより、契約書の郵送や出社しての押印、来庁しての契約書の持ち込みといった作業にかかる労力を削減することができます。

② 収入印紙その他の費用が削減できます

印紙税は文書の取り交わしに対し課せられるものですが、電子契約は電磁的記録で作成されたデータのやり取りのため、印紙税が課せられることはありません。 そのため、電子契約を利用することにより、印紙税の対象となる契約であっても、受注者が都に提出する契約書に貼付する収入印紙が不要となります。
(※都が受注者に提出する契約書は印紙税が非課税のため、いずれの場合も印紙は貼付されていません。)
また、書類の印刷製本や郵送等が不要となるため、それらの費用も削減できます。

受注者の皆様の時間と費用を削減できる電子契約のご利用を是非ご検討ください

2.電子契約の利用方法

東京都電子調達システムホームページの電子入札メニューにログインし、契約手続担当者の事前登録を行います。

② 入札情報サービスに掲載される発注予定表の契約書種別欄に「電子契約対象案件」と表示されている案件が電子契約の対象となります。

③ 入札参加を希望する電子契約対象案件について、希望申請を行う際に、希望する契約書種別(電子契約or紙契約)を選択します。

④ 希望申請を提出した後、「契約手続情報登録」から対象案件を選択します。応札にあたり、契約手続担当者登録状況の確認や電子契約実施について承諾する手続きを行います。

⑤ 落札後、契約書の作成に必要な書類データを起工(事業所管)部署を通じて提出します。
↓ (東京都が、書類データを確認のうえ契約書を作成し、電子契約サービスにアップロードします。)

⑥ 電子契約サービス(クラウドサイン)から契約締結の確認同意を求めるメールが届きます。

⑦ メール内のリンクをクリックし、内容を確認の上、確認同意する旨操作します。
↓ (東京都が、同様に確認同意を行います。)

⑧ 双方が確認同意したことを証明する電子署名が付与された契約書(PDFファイル)がメールで届きます。PDFを保存することで、インターネット接続環境下であれば、双方が合意したことの記録を署名パネルより確認できます。

電子契約の基本的な流れはこちらをご確認ください

3.電子契約の対象案件

令和6年度

「電子契約サービスの対象業種・営業種目等の拡大について」のとおり

令和5年度(令和5年10月2日以降)

「対象業種・営業種目について」のとおり
※事業所等が発注する契約案件は対象外です。

令和4年度

令和4年11月から令和5年1月にかけて財務局発注の一部案件を対象に試行を行いました。

<参考情報>

1 全般的事項

「電子契約サービスの導入について」(令和5年7月26日)

2 マニュアル等

(1) 事業者説明会
事業者説明会資料(令和5年9月7日、13日実施分)
事業者説明会における質問への回答(令和5年9月7日、13日実施分)
事業者説明会当日動画(令和5年9月7日、13日実施分)

(2) 事業者向けマニュアル
操作マニュアル

3 普及啓発チラシ

「電子契約始めます」

記事ID:006-001-20240226-011531