電子契約サービスの導入について

東京都は、事業者の利便性の向上と業務負担の軽減を図るとともに、都の事務の効率化、簡素化を実現するため、令和4年11月1日以降、財務局契約の一部にて電子契約サービスの試行運用を開始しています。

1.電子契約のメリット

① 契約手続きにかかる時間が短縮されます

従来の手続きでは、落札決定してから、郵送または来庁により契約書の受領、押印、提出を行っていました。 電子契約ではクラウド上で契約書の確認を行い、電子署名により意思確認を行うため、オンラインで契約締結事務が完結します。 これにより、契約書の郵送や出社しての押印・来庁しての契約書の持ち込みといった作業を軽減することができます。

② 収入印紙その他の費用が削減できます

印紙税は文書の取り交わしに対し課せられるものですが、電子契約は電磁的記録で作成されたデータのやり取りのため、印紙税が課せられることはありません。 そのため、電子契約を利用することにより、印紙税の対象となる契約であっても、受注者が都に提出する契約書に貼付する収入印紙が不要となります。
(※都が受注者に提出する契約書は印紙税が非課税のため、いずれの場合も印紙は貼付されていません。)
また、書類の印刷製本や郵送等が不要となるため、それらの費用も削減できます。

受注者の皆様の時間と費用を削減できる電子契約のご利用を是非ご検討ください



2.電子契約の利用方法

① 電子契約サービス利用届出書【様式】を入札時に添付書類として提出します。

② 落札後、契約書の作成に必要な書類を起工部署を通じて提出します。

↓ (東京都が、書類を確認のうえ契約書を作成し、アップロードします。)

③ 電子契約サービス事業者(クラウドサイン)から契約締結の確認同意を求めるメールが届きます。

④ メール内のリンクをクリックし、内容をご確認の上、確認同意する旨操作します。

↓ (東京都が、同様に確認同意を行います。)

⑤ 契約書に双方が確認同意した旨電子署名がされたPDFが添付されたメールが届きます。

  PDFを保存することで、ネット接続環境下であれば、
  当該PDF内で双方が合意したことの記録が電子署名により確認できます。
※電子契約サービス利用届出書は、電子契約の対象案件の発注情報サービスにも添付されています。

3.電子契約の対象案件

令和5年度(4月以降)

対象を設定し次第、追って掲示します。

令和5年度準備契約

対象案件は設定していません。

令和4年度

令和4年11月から令和5年1月にかけて財務局発注の一部案件を対象に試行を行いました。


<参考情報>