1 制度の概要
東京都に寄附した金額のうち、2千円を超える部分について、一定の額を上限として、住民税及び所得税が控除されます。
住民税については、寄附をした翌年度の住民税額から控除されます。
(所得税については、寄附を行った年分の所得金額から控除されます。)
住民税については、寄附をした翌年度の住民税額から控除されます。
(所得税については、寄附を行った年分の所得金額から控除されます。)
令和元年6月1日以後に支出された東京都に対する寄附金は、住民税の特例控除(いわゆる「ふるさと納税」)の対象とはなりません。
2 控除額
① 住民税からの控除額
〔東京都に対する寄附金-2千円〕×10%
② 所得金額からの控除額
東京都に対する寄附金-2千円
〔東京都に対する寄附金-2千円〕×10%
② 所得金額からの控除額
東京都に対する寄附金-2千円
その他の寄附金と合わせて住民税の寄附金控除対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は、総所得の30%までです。
(その他の寄附金と合わせて所得税の寄附金控除対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は、総所得の40%までです。)
3 寄附の手続きについて
① 寄附金申請書の入手
お電話で申請書の送付を依頼又は窓口での直接受領があります。
※窓口にお越しの際は、事前にご連絡の上、ご来庁ください。
② 寄附金申請書の送付
寄附金申請書に必要事項を記入の上、寄附を行いたい窓口へご持参いただくか、ご送付ください。(※郵送にてご送付いただく費用につきましては、ご負担ください。)
③ 寄附金の払い込み
寄附金の払い込みは、納付書による払い込み又は寄附を行いたい窓口へ現金の持込みが可能です。
なお、現金を持込みいただいた場合は、領収書を必ずお受け取りください。
※ 納付書による払い込みの場合、金融機関によっては受付できない場合があります。受付できる金融機関につきましては、窓口へご確認ください。
※ 領収書等は税控除を受けるための申告に必要ですので、大切に保管しておいてください。
※ 領収書等の再発行はできませんので、ご了承ください。
お電話で申請書の送付を依頼又は窓口での直接受領があります。
※窓口にお越しの際は、事前にご連絡の上、ご来庁ください。
② 寄附金申請書の送付
寄附金申請書に必要事項を記入の上、寄附を行いたい窓口へご持参いただくか、ご送付ください。(※郵送にてご送付いただく費用につきましては、ご負担ください。)
③ 寄附金の払い込み
寄附金の払い込みは、納付書による払い込み又は寄附を行いたい窓口へ現金の持込みが可能です。
なお、現金を持込みいただいた場合は、領収書を必ずお受け取りください。
※ 納付書による払い込みの場合、金融機関によっては受付できない場合があります。受付できる金融機関につきましては、窓口へご確認ください。
※ 領収書等は税控除を受けるための申告に必要ですので、大切に保管しておいてください。
※ 領収書等の再発行はできませんので、ご了承ください。
4 寄附金の受入れ窓口について
寄附金の受入れ窓口についてはこちら⇒各局の窓口
この寄附金につきましては、寄附者の皆様の善意に基づき自発的に行っていただくものであり、東京都として寄附金を強要することはございません。
寄附金募集をかたっての寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
5 税の寄附金控除の手続きについて
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、納付書の領収証書又は領収書を添付して申告を行う必要があります。
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄の税務署に所得税の確定申告を行ってください。
確定申告の義務がない方は、区市町村への住民税申告により適用を受けることができます。
6 関連ホームページリンク
7 お問い合わせ先
住民税については区市町村が、所得税については税務署が税額の計算等を行っています。
お問い合わせの内容に応じてお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。
お問い合わせの内容に応じてお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。
よくあるお問い合わせ | お問合せ先 |
---|---|
控除に関する具体的な計算(上限額等)について | (住民税)お住まいの区市町村 (所得税)最寄りの税務署 |
控除の適用状況(実際に控除されている額等)について | (住民税)お住まいの区市町村 (所得税)最寄りの税務署 |
所得税の確定申告手続き・還付について | 最寄りの税務署 |
東京都以外の自治体の寄附方法・手続について | 寄附先の自治体 |