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よくあるご質問(FAQ)

都債全般について

都債全般に関するご質問をQ&A形式で掲載しています。

  1. 都債にはどのような種類があるのですか?

    東京都債には、
     1 公募10年債
     2 公募3年債
     3 公募5年債
     4 公募6年債
     5 公募7年債
     6 公募20年債
     7 公募30年債
     8 外債
     9 個人向け都債
     10 銀行等引受債 があります。

    1)10年債、2)3年債、3)5年債、4)6年債、5)7年債、6)20年債、7)30年債、8)外債は、主に機関投資家向けの都債です。外債は自国外で発 行、募集している外貨建て都債であり、海外機関投資家向けに販売されています。

    9)個人向け都債は、都民の皆様を中心にご購入いただける都債です。

    10)銀行等引受債は、東京都の資金需要に応じて年度末を中心に発行しており、銀行等が引き受ける都債です。

    詳細はこちら( 公募10年債公募3年債公募5年債公募6年債公募7年債公募20年債公募30年債外債(TOKYO PRO-BOND Market)個人向け都債銀行等引受債
  2. 都債(公募債)はどこで購入できるのですか?

    都債は、東京都と引受及び販売委託契約を結んでいる金融機関で購入できます。(それ以外にも、セカンダリー取引として、市場で都債を 購入した金融機関においても取り扱う場合があります。)都債の引受・販売を行っている会社は、都債の種類に よってそれぞれ以下のとおりとなっております。
    なお、個人向け都債、公募債のうち3年債、5年債、6年債、7年債、20年債及び30年債は発行の都度、主幹事制により引受・販売会社を決 定しているため、原則として本都債の引受・販売を行う会社は毎回変動します。
    また、個人投資家の方向けの商品もご用意しております。公募債(3年債、5年債、6年債、7年債、10年債、20年債及び30年債)は、主に機関投資家向けに販売されており、個人投資家向けの販売については取扱金融機関にお問い合わせください。

  3. 都債を初めて購入する場合、どのような手続きが必要ですか?

    購入しようとする取扱会社に口座を開設していただく必要があります。一般的には、初めて口座を開設するときは、運転免許証、健康保険証など本人確認ができるもの及び印鑑等が必要となります。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせ下さい。

  4. 都債を購入する際に、手数料はかかりますか?

    都債の種類や取扱会社によって差異がございますので、詳しくは取扱会社にお問い合わせください。

  5. 都債はどのような頻度で発行されていますか?

    公募10年債は、原則として毎月発行しています。
    公募3年債、5年債、6年債、7年債、20年債、30年債、外債は、年に数回、不定期に発行しています。
    個人向け都債は、年1回発行しています。
    銀行等引受債は、東京都の資金需要に応じて年度末を中心に発行しています。 詳細はこちら( 公募10年債公募3年債公募5年債公募6年債公募7年債公募20年債公募30年債外債(TOKYO PRO-BOND Market)個人向け都債銀行等引受債

  6. 都債の利払日はいつですか?

    都債のうち、公募債(3年債、5年債、6年債、7年債、10年債、20年債、30年債)及び銀行等引受債の利払日につきましては、2月及び8月の25日としています。なお、利払日が銀行休業日に当たる時はその前日に繰り上げます。
    初回利払日の設定につきましては、事務取扱上、発行する月から初回利払いの月まで、最低3か月の間隔を設けています。
    したがって、6・7・8・9・10・11月に発行する場合初回の利払い月は2月となり、12・1・2・3・4・5月に発行する場合初回の利払い月は8月となります。
    また、個人向け都債の利払日につきましては、その都度設定しておりますので、東京都又は取扱金融機関までお問い合せください。

  7. 都債の利率と利子の仕組みはどうなっていますか?

    例えば、表面利率1.00%(年利)の都債を100万円ご購入いただいた場合、表面利率は年利であるため、その半分が半年ごとに支払われます。利子には、20.315%(所得税15.315%※、住民税5%)の税金が源泉徴収されますので、手取りは税引き後の金額となります。
    ※平成25年1月から平成49年12月末まで、所得税15%に復興特別所得税0.315%が付加されます。
    【例:表面利率1.00%、購入金額100万円のケース
    100万円×1.00%×6ヶ月/12ヶ月=5,000円 (税引前利子額)
    5,000円×15.315%=765円 (所得税) ※1円未満の端数切捨て
    5,000円×5%=250円 (住民税)
    5,000円-765円-250円=3,985円 (税引後利子額)
    半年分利子の手取額: 3,985円

  8. 都債を途中売却できますか?また、その際に手数料はかかりますか?

    換金の必要が生じた場合、満期日(償還期日)を迎える前でも、取扱金融機関で換金することができます。
    その場合、債券の価格が毎日変動していますので、売却の時期によってはご購入時の価格を下回る可能性があります。また、手数料が必要となる場合があります。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせください。

  9. 都債に税金の優遇措置はありますか?

    障害者の方などが都債を購入する場合には、いわゆる「障害者等のマル優制度」の適用があり、預金等と合わせて350万円を限度として、その利子を非課税とすることができます。 また、上記とは別枠で、障害者の方などが国債等と合わせて350万円を限度として購入する場合には、「障害者等の特別マル優制度」の適用があり、その利子を非課税とすることができます。

    • 外貨建て債には適用がありません。
    • 非課税制度を利用する場合、保護預かり債または振替債が条件となります。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせください。
    • 平成18年1月より満65歳以上の方の非課税制度の適用はなくなり、障害者の方などを対象とした制度に改正されました。
  10. 一般債振替制度とはどのような制度ですか?

    平成18年1月10日より、社債、地方債、財投機関債、円建外債などの権利移転を完全ペーパーレスにより行う「一般債振替制度」(詳しくはこちら)が開始されました。
    東京都では既に株式会社 証券保管振替機構に対し、一般債振替制度における発行体の同意手続を済ませ、平成18年1月以降に新規発行する都債を振替債として発行しています。振替債については、従来と異なり本券(いわゆる紙の証券)の発行はありません。
    また、平成17年12月末までに発行された都債(既発債)についても、社債等の振替に関する法律(平成13年法律75号)の適用を受ける特例地方債として、振替債への移行が可能になっています。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせください。

  11. 都債は繰り上げ償還することがありますか?

    都債(公募債、銀行等引受債)につきましては、平成10年10月以降、繰り上げ償還条項を撤廃しております。それ以前の都債につきましても繰り上げ償還を行うことはありません。

  12. 都債は格付けを取得していますか?

    東京都はスタンダード・アンド・プアーズから、長期発行体格付けA+に格付けされています。

  13. 都債(公募債)は債券インデックスに採用されていますか?

    都債(公募債)は、野村BPI、日興債券パフォーマンスインデックス及び大和ボンドインデックスにおいて、「地方債」としてインデックスに採用されています。+に格付けされています。

  14. 都債を購入した金融機関が破綻した場合はどうなりますか?

    購入金融機関は、元利金の支払い業務を行っており、万一破綻した場合には、その点で投資家の皆様にご不便 をおかけすることはあるかもしれませんが償還されなくなることはございません。都債の元金は、発行体である東京都が財政破綻等しない限り、満期まで保有された場合、償還されます。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせ下さい。

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