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財務局「週休2日促進(交替制)工事」の実施について

令和 6年 2月 8日
財務局建築保全部

財務局では、令和6年度から労働基準法による時間外労働の上限規制が建設業にも適用されることを受け、新たに「週休2日促進工事」及び「週休2日交替制工事」を実施します。

1.週休2日促進工事

 (1) 対象工事

   財務局建築保全部の発注するすべての営繕工事とする。
    ただし、以下の工事は対象外とすることができる。
    ア 単価契約工事
    イ 対象期間が30日未満の工事
    ウ 工事内容及び施設の実情等により対応が困難な工事

原則として「東京都の休日に関する条例」第1条第1項に規定する休日に現場閉所を行うことで週休2日に取り組むこととする。ただし、工事着手時に、受発注者間の協議により、土日以外の曜日に週休日を任意に設定し、現場閉所(現場休息)を行うことで週休2日に取り組むこともできる。
 週休日以外の日に現場閉所(現場休息)が必要になった場合、週休日に振り替えて、現場作業を行うことができるものとする。また、受発注者間の協議により週休日に現場作業をする場合は、週休日以外の日に振り替えて現場閉所(現場休息)を行うこととする。

 4週8休を前提に労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。

 現場閉所又は現場休息の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、労務費補正分を減額変更する。

 対象工事である旨等の明示は、工事特記仕様書に記載する。

 令和6年4月1日以降に契約する案件から適用する。

2.週休2日交替制工事

 (1) 対象工事

工事内容及び施設の実情等により「週休2日促進工事」が馴染まない工事とする。
 また、令和6年3月31日以前に契約された工事のうち、「週休2日モデル工事」及び「受注者希望型週休2日モデル工事」以外の営繕工事を対象とし、受注者が「週休2日交替制工事」を希望した工事に適用する。

 技術者及び技能労働者が4週8休以上の休日を交替で確保する。

 4週8休を前提に労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。

   交替制の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、労務費補正分を減額変更する。

 対象工事である旨等の明示は、工事特記仕様書に記載する。

 令和6年4月1日から適用する。

3.その他

  詳細な取組内容等については以下の資料をご確認ください。
 今後、契約書について必要な改正を行う予定です。
(契約書についてのお問い合わせ先:経理部総務課契約調整担当 ダイヤルイン 03-5388-2607)

   ■実施要領

   ■参考

記事ID:006-001-20240319-012538