財務局が施行する工事における猛暑を考慮した適切な工期設定の運用について
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〇概要
建設業における働き方改革の取組の一環として、猛暑については、過去の観測値に基づき作業不能日数を工期に見込むとともに、工期中に実際に発生した日数が、工事発注当初に見込んでいた日数と著しく乖離する場合に、必要に応じて工期及び契約金額を変更するものとします。
(1)対象工事
・東京都財務局が施行する建築工事、電気設備工事、機械設備工事、その他の関連工事
(2)猛暑による作業不能日数の算定の対象
・環境省が観測し公表する工事場所近傍の観測地点におけるWBGT値が31以上となった時間
(3)工事発注時の取扱い
・定時の現場作業時間(8時から17時)でWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したものの5年分を平均
・猛暑による作業不能日数を設計図書に明示
(4)工期の変更に係る取扱い
・設計図書に明示する日数と著しく乖離し、受発注者間において協議し必要と認められる場合は、設計図書を変更し、工期及び契約金額を変更
(5)適用
・令和6年10月1日以降に起工決定する工事
詳細は運用指針によります。
記事ID:006-001-20240924-012992