新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等に向けた工事等の対応について、以下の通知を各局等に発出しておりましたが、令和5年5月8日に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されましたことを踏まえ、以下の各局等への通知は廃止いたしました。
お問い合わせ等がありましたら、工事監督部署等の監督員等にご相談ください。
【お問合せ先】
(工事及び設計等業務に関すること)
財務局建築保全部技術管理課 建築技術担当(03-5388-2811)
土木技術担当(03-5388-2807)
(工事及び設計等業務の契約に関すること、物品買入れ等に関すること)
財務局経理部総務課 契約調整担当(03-5388-2607)
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都発注工事での対応に関する問い合わせ先一覧について |
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【令和2年5月7日】緊急事態措置の実施期間延長に伴う今後の契約事務手続きについて |
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【令和2年4月7日】緊急事態措置の実施に伴う工事、設計等委託及び物品買入れ等の入札契約事務手続きについて |