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東京都発注工事における熱中症対策のお願い(令和7年7月30日)

更新日

令和7年7月30日
 東    京    都

工事受注者の皆様へ
 

東京都発注工事における熱中症予防対策のお願い

 

 受注者の皆様におかれましては、日頃から東京都の事業執行に対し御協力をいただきありがとうございます。
 都内においては連日猛暑が続いており、特に8月の夏季休暇明けは、暑さに慣れた体がリセットされて熱中症になりやすい状態になるなど、熱中症リスクが高まることから、対策に万全を期すことが重要です。
 令和7年6月1日からは、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける改正労働安全衛生規則(以下、「改正安衛則」という。)が施行されており、改正安衛則に基づく措置も含めた対策の徹底が必要です。
 皆様におかれましては、工事現場における熱中症対策に取り組んでいただいているところですが、警備員を含む建設現場で作業に従事するすべての方が、安全かつ健康に作業に従事できるよう、以下の取組をお願い申し上げます。

 1 工事現場における熱中症対策について
   別添資料等を参考に、現場全体を対象とし、改正安衛則に基づく措置も含めた熱中症対策を徹底して下さい。

 2 工期延伸等の協議について
   熱中症対策費用が必要となる場合や、作業を一時的に中止したことにより工期延伸等が必要となる場合は、契約約款に基づく発注者との協議の対象となりますので、ご相談下さい。


東京都発注工事における熱中症対策のお願い

 

記事ID:006-001-20250124-013219