
東京都工事施行適正化推進要綱の一部改定について
令和2年9月30日
財務局
財務局
東京都工事施行適正化推進要綱の一部改正について
令和元年6月5日に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第30号)(以下「改正法」という。)が成立し、令和2年10月1日から改正法の一部が施行されることから、東京都工事施行適正化推進要綱を一部改定することとしましたので、お知らせいたします。
施行日 令和2年10月1日
- 東京都工事施行適正化推進要綱(令和2年10月版)
- 東京都工事施行適正化推進要綱の解説(令和3年4月版)
- 東京都発注工事における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて(本取扱いについては、令和3年4月1日以降に適用)
なお、令和2年9月までは、平成31年4月版を適用します。
- 東京都工事施行適正化推進要綱(平成31年4月版)
- 東京都工事施行適正化推進要綱の解説(平成31年4月版)
お問い合わせ先
財務局経理部契約調整 代表 03-5321-1111 内線 26-111
財務局建築保全部技術管理課 代表 03-5321-1111 内線 27-635